| ① 公認道場 | 本機構の目的に賛同し、地区事務局、又は都道府県連絡事務所を構え、 審判講習会(交流大会)並びに公認大会を開催することができる。 |
| ② 参加道場 | 本機構の目的に賛同し、道場として本機構の各審判講習会に参加、 審判ライセンスを取得することができる。また総本部事務局に検定員の派遣を依頼し、講習会(交流大会)を開催することができる。 |
| ③ 個人参加 | 本機構の目的に賛同し、個人として本機構の各審判講習会に参加し、 審判ライセンスを取得できる。 |
| ④ 友好団体 | 本機構の目的に賛同する道場、団体、派閥、組織であり、JKJO活動に 協力し、空手界の発展に共に寄与する。 |
| ① 公認道場 | 公認道場認定申請書を提出し、機構の承認を得なければならない。 公認審判員が5名以上(内、A級以上の審判員が2名以上)在籍している ことが、公認道場の要件である。尚、複数の道場から成る団体、派閥、 組織は公認道場として認められない。また認定期間は5年とし、更新を 要する。 |
| ② 参加道場 | JKJO参加申請書を提出し、申請内容に問題無ければ参加道場として登録 され、各審判講習会に参加できる。尚、登録は道場単位で行い、複数の 道場から成る団体、派閥、組織は参加道場として登録されない。 また本機構の公認道場・参加道場・友好団体からの離脱・独立した道場は、基本的に2年間、本機構に参加することができない。但し、離脱・独立前の所属道場代表者の容認があれば、この限りでない。 |
| ③ 個人参加 | JKJO参加申請書を提出し、申請内容に問題無ければ各審判講習会の案内 が届く様になる。 |
| ④ 友好団体 | 本機構の承認を得て公認される。 |
| ① 公認道場 | 公認道場規程に基づき、申請・報告・支払の義務を負う。 |
| ② 参加道場 | 基本的に、本機構の各審判講習会に参加し、審判ライセンスを取得する だけであれば、本機構に対する申請・報告・支払の義務は発生しない。総本部事務局に検定員の派遣を依頼し、講習会(交流大会)を開催する場合は、公認道場規程の審判講習会開催条件に準ずる申請・報告・支払の義務が発生する。 |
| ③ 個人参加 | 基本的に、本機構に対する申請・報告・支払の義務は発生しない。 |
| ④ 友好団体 | 基本的に、本機構に対する申請・報告・支払の義務は発生しない。 |
JKJO規約 1・本規約は、今後追加変更をし、時代の変化に柔軟性を持って対応する。